施行は、H22.6.30からです。常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については、H21.7.1から3年以内の政令で定める日からの施行とされます。
●所定労働時間短縮措置制度の義務化
●所定外労働の免除の義務化
●子の看護休暇の拡充
●パパ・ママ育休プラス
●出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
施行は、H22.6.30からです。常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については、H21.7.1から3年以内の政令で定める日からの施行とされます。
●所定労働時間短縮措置制度の義務化
●所定外労働の免除の義務化
●子の看護休暇の拡充
●パパ・ママ育休プラス
●出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進